院内掲示について

当院は厚生労働省が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です

当院は厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。

基本診療科/特掲診療科の施設基準の届出について

基本診療科/特掲診療科の施設基準の届出について

 基本診療科

外来在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)   外来在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3

    特掲診療科

一般不妊治療管理料  生殖補助医療管理料1

先進医療

      子宮内膜受容能検査1 (ERA)

子宮内細菌叢検査1(EMMA・ALICE)

タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養

子宮内膜刺激術(SEET)

二段階胚移植術

個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書の発行について

個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の発行について

  • 当院では、医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
  • また、公費負担医療(ひとり親家庭等)の受給者で医療費の自己負担のない方についても明細書を発行しております。
  • 明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称等、患者様の大切な個人情報を記載しております。その点をご理解いただき、取扱いにはご注意ください。なお、明細書の発行は無料ですが、「明細書発行体制等加算(1点)」を算定しております。これは、明細書の発行に係らず、体制を取っていた場合の点数ですので希望されない場合でも加算されます。ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。

 

 

夜間早朝等加算について

夜間早朝等加算について

厚生労働省の規程により、下記時間帯に受付された場合は、診療時間内や予約時間、初・再診にかかわらず「夜間早朝加算(50点)」の取扱いとなりますのでご了承ください。

      平日 : 18時以降      土曜日 : 正午以降   日曜・祝日

ベースアップ評価料について

ベースアップ評価料について

持続可能な診療体制を維持するため、国の医師を除く職員への賃金改善の計画と実施を報告します。

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき)  

初診時  6点 再診時 2点

 

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3(1日につき)

初診時  24点 再診時 3点

医療情報取得加算について

医療情報取得加算

2024年度(令和6年度)12月以降、マイナ保険利用保険証の有無にかかわらず、初診、再診時に下記の加算をさせて頂きます。

初診時(月に1回)・・・・・・・・  1

再診時(3月に1回)・・・・・・  1

 

上記加算にあたり当院では以下の要件を満たしています。

(ア)当院ではオンライン資格確認を行う体制を有しています。
(イ)当院を受診された患者様に対して、受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行わせて頂きます。

当院は診療情報を取得活用することにより質の高い医療の提供に努めています。

正確な情報を取得活用するためにマイナ保険証によるオンライン資格確認の利用にご協力お願い

いたします。

 

 

 

 

 

 

 

選定療法費用について

選定療養費用

医療上必要があると認められない、患者さまのご都合による精子の凍結または融解に関する費用
精子凍結保存は健康保険の適応外となります。ただし、体外受精・顕微授精に用いる事を目的として、精巣内精子採取術によって得られた精子を凍結保存する場合と、高度乏精子症の方の精子を凍結保存する場合には健康保険が適用されます。医療上必要があると認められない患者様の都合による精子の凍結に関しては健康保険の適応外となりますが、選定療養として体外受精・顕微授精を保険診療中の患者様でも患者様の自己負担で施行することが可能です。

療養の種類 費用
精子の凍結及び融解 15,000円
医療安全管理指針

医療安全管理指針

  • 基本理念

本診療所は、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整え、良質な医療を提供することを通じて、地域社会に貢献することを目的としている。
この目的を達成するため、院長のリーダーシップのもとに、全職員が一丸となって、医療安全に対する意識を高めるとともに、個人と組織の両面から事故を未然に回避しうる能力を強固なものにすることが必要である。これらの取り組みを明確なものとし、本診療所における医療の安全管理、医療事故防止の徹底を図るため、ここに 「ARTレディスクリニック 医療安全管理指針」を定める。

  • 報告等にもとづく医療に係る安全確保を目的とした改善方策
    • (1) 報告にもとづく情報収集
      医療事故および事故になりかけた事例を検討し、本院の医療の質の改善と、事故の未然防止・再発防止に資する対策を策定するのに必要な情報を収集するために、すべての職員は以下の要領にしたがい、医療事故等の報告をおこなうものとする。

      • ①職員からの報告等
        職員は、次のいずれかに該当する状況に遭遇した場合には、報告書式に定める書面により、速やかに報告するものとする。報告は、診療録、看護記録等に基づき作成する。

        • (ア)医療事故
          ⇒医療側の過失の有無を問わず、患者に望ましくない事象が発生した場合は、発生後直ちに院長へ報告する。
        • (イ)医療事故には至らなかったが、発見、対応等が遅れれば患者に有害な影響を与えたと考えられる事例
          ⇒速やかに院長へ報告する。
        • (ウ)その他、日常診療のなかで危険と思われる状況
          ⇒適宜、院長へ報告する。
      • ②報告された情報の取扱い
        院長、その他の管理的地位にある者は、報告を行った職員に対して、これを理由として不利益な取扱いを行ってはならない。
    • (2) 報告内容に基づく改善策の検討
      院長は、前項にもとづいて収集された情報を、本院の医療の質の改善に資するよう、以下の目的に活用するものとする。

      • ①すでに発生した医療事故あるいは事故になりかけた事例を検討し、その再発防止対策、あるいは事故予防対策を策定し、職員に周知すること
      • ②上記①で策定した事故防止対策が、各部門で確実に実施され、事故防止、医療の質の改善に効果を上げているかを評価すること
    • 安全管理のための指針・マニュアルの作成

院長は本指針の運用後、多くの職員の積極的な参加を得て、以下に示す具体的なマニュアル等を作成し、必要に応じ見直しを図るように努める。
マニュアル等は、作成、改変のつど、全ての職員に周知する。

  • (1)  院内感染対策指針およびマニュアル
  • (2)  医薬品の安全使用のための業務手順書
  • (3)  医療機器の保守点検・安全使用に関する体制についての指針
  • 医療安全管理のための研修
    • (1) 医療安全管理のための研修の実施
      院長は、1年間に2回程度、および必要に応じて、全職員を対象とした医療安全管理のための研修を実施する。職員は、研修が実施される際には、極力、受講するよう努めなくてはならない。研修を実施した際は、その概要(開催日時、出席者、研修項目)を記録し、2年間保管する。
    • (2)研修の趣旨
      研修は、医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等をすべての職員に周知徹底することを通じて、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、当院全体の医療安全を向上させることを目的とする。
    • (3)研修の方法
      研修は、院長などの講義、診療所内での報告会、事例分析、外部講師を招聘しての講習、医師会等の主催する外部の講習会・研修会の伝達報告会または有益な文献等の抄読などの方法によって行う。参加できなかった職員に対しても供覧ファイル等を通して研修会の内容を報告する。
  • 事故発生時の対応
    • (1) 救命措置の最優先
      • ①医療側の過失によるか否かを問わず、患者に望ましくない事象が生じた場合には、まず、院長またはそれに代わる医師に報告するとともに、可能な限り、本診療所の総力を結集して、患者の救命と被害の拡大防止に全力を尽くす。
      • ②緊急時に円滑に周辺医療機関の協力を得られるよう、連携体制を日頃から確認しておく。
    • (2) 本診療所としての対応方針の決定
      報告を受けた院長は、対応方針の決定に際し、必要に応じて関係者の意見を聴くことができる。
    • (3) 患者・家族・遺族への説明
      院長は、事故発生後、救命措置の遂行に支障を来さない限り可及的速やかに、事故の状況、現在実施している回復措置、その見通し等について、患者本人、家族等に誠意をもって説明するものとする。
      患者が事故により死亡した場合には、その客観的状況を速やかに遺族に説明する。また、この説明の事実・内容等を診療記録等に記入する。
    • (4) 医師法第21条(異常死体等の届出義務)に配慮する。
  • 6-1.本指針の周知

本指針の内容については、院長を通じて、全職員に周知徹底する。

  • 6-2.本指針の見直し、改正

院長は、必要に応じ本指針の見直しを検討するものとする。

  • 6-3.本指針の閲覧

本指針の内容を含め、職員は患者様との情報の共有に努めるとともに、患者様およびその家族等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。

  • 6-4.患者様からの相談への対応

病状や治療方針などに関する患者様からの相談に対しては、担当者を決め、誠実に対応し、担当者は必要に応じ院長等へ内容を報告する。

本指針は令和2年5月1日より実施する

 

 

 生殖医療に関する安全指針

生殖補助医療に関する安全指針

(1)当院においては下記の設備・人員要件を満たしたうえで日本産科婦人科学会へ生殖補助医療の実施機関登録を行っています。

<設備>

  • ① 採卵室・胚移植室を有し、酸素吸入器、吸引器、生体監視モニター、救急蘇生セットを完備しています。
  • ② 培養室内に液体窒素タンクを置く凍結保存設備を備え付けています。また採卵室、培養室への入り口と、凍結保存設備は施錠できるようにしています。
  • ③ 培養室、採卵室にはヘパフィルター付きエアコンを設置しています。
  • ④ 培養室、採卵室に入室する前の前室を設置しています。また培養室>採卵室>前室の順番で陽圧に設定しています。
  • ⑤採精室(メンズルーム)、カウンセリングルーム、検査処置室も設置しています。

<人員>

① 生殖補助医療の実施責任者である院長は、日本産科婦人科学会認定の   専門医であり、専門医取得後 年間日本産科婦人科学会の体外受精・胚移植に関する登録施設において勤務し、体外受精・胚移植の知識・技術を習得しています。

② 看護師(常勤4名)

日本不妊カウンセリング学会認定の体外受精コーディネーター 2名

不妊カウンセラー2名  生殖心理学会認定生殖医療相談士1名(延べ)

③ 胚を取り扱える技術者

日本卵子学会認定の胚培養士3名 その他胚培養士2名

 

(2)院内に生殖医療に関する安全管理委員会を設置しています。(月1回施行)
安全管理の現状を把握するとともに、医療機関内における事故報告等の生殖医療に係る安全を目的とした改善のための対策を講じています。

(3)生殖医療に係る安全管理のための研修を定期的に実施しています。

(4)体外での配偶子・受精卵の操作にあたっては、必ずダブルチェックを行っています。ダブルチェックは、実施責任者である院長の監督下に、医師・看護師・胚培養士など生殖補助医療ならびに個人情報保護規定について十分な研修を受けた者が2名以上でおこなうようにしています。

(5)毎年安全管理体制の状況を日本産科婦人科学会倫理委員会に報告しています。そのために分娩を取り扱う他の医療機関と連携して妊娠から出産に至る経過について報告を受けて確認をおこなうようにしています。

 

個人情報保護方針(プライバシーポリシー)

個人情報保護方針(プライバシーポリシー)

  • 当院は信頼の医療に向けて、患者さんに良い医療を受けていただけるよう日々努力を重ねております。「患者様の個人情報」につきましても適切に保護し管理することが非常に重要であると考えております。そのため当院 では、以下の個人情報保護方針を定め確実な履行に努めます。
    1. 個人情報の収集について
      当院が患者様の個人情報を収集する場合、診療・看護および患者さんの医療にかかわる範囲で行います。 その他の目的に個人情報を利用する場合は利用目的を、あらかじめお知らせし、ご了解を得た上で実施いたします。ウエブサイトで個人情報を必要とする場合も同様にいたします。
    2. 個人情報の利用および提供について
      個人情報保護、特定個人情報等の受容性を従業員一同が認識し、ARTレディスクリニックやまうちの事業目的を遂行する範囲で、適法かつ公正な手段によって、これを取得、利用及び提供します。
      また当院は、患者様の個人情報の利用につきましては以下の場合を除き、本来の 利用目的の範囲を超えて使用いたしません。
      ◎ 患者さんの了解を得た場合
      ◎個人を識別あるいは特定できない状態に加工(※1)して利用する場合
      ◎ 法令等により提供を要求された場合
      当院は、法令の定める場合等を除き、患者さんの許可なく、その情報を第3者(※2)に提供 いたしません。
    3. 個人情報の適正管理について
      当院は、患者さんの個人情報について、正確かつ最新の状態に保ち、患者様の個人情報の漏えい、紛失、 破壊、改ざん又は患者様の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。また定期的な点検を実施し、発見された違反、事件及び事故に対して、速やかにこれを是正するとともに、弱点に対する予防措置を実施します。従業員および取引先に対し安全に関する教育・監督を行います。
    4. 個人情報の確認・修正等について
      当院は、患者様の個人情報について患者様が開示を求められた場合には、遅滞なく内容を確認し、当院の「患者情報の提供等に関する指針」に従って対応いたします。また、内容が事実でない等の理由で訂正を求められた場合も、調査し適切に対応いたします。
    5. 法令の遵守と個人情報保護の仕組みの改善
      当院は、個人情報の保護に関する日本の法令、その他の規範を遵守するとともに、上記の各項目の見直しを適宜行い、個人情報保護の仕組みの継続的な改善を図ります。

※1.単に個人の名前などの情報のみを消し去ることで匿名化するのではなく、あらゆる方法をもってしても情報主体を特定できない状態にされていること。

※2.第3者とは、情報主体および受領者(事業者)以外をいい、本来の利用目的に該当しない、または情報主体によりその個人情報の利用の同意を得られていない団体または個人をさす。 ※ この方針は、患者さんのみならず、当院の職員および当院と関係のあるすべての個人情報についても上記と同様に取扱います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オンライン資格確認を導入した医療機関における個人情報の利用目的

オンライン資格確認を導入した医療機関等における個人情報の利用目的

【患者への医療の提供に必要な利用目的】

〔医療機関等の内部での利用に係る事例〕

〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕

  • 当該医療機関等が患者等に提供する医療サービスのうち、
    -他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携
    -他の医療機関等からの照会への回答
    -患者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合
    -検体検査業務の委託その他の業務委託
    -家族等への病状説明 ・医療保険事務のうち、 -保険事務の委託
    -審査支払機関へのレセプトの提出
    -審査支払機関又は保険者への照会
    -審査支払機関又は保険者からの照会への回答
  • 事業者等からの委託を受けて健康診断等を行った場合における、事業者等へのその結果の通知 ・医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等

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